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タイムスタンプ、電子署名に関する参考情報 
 
                          
 概要

 本タイムジャッジサービスで採用したタイムスタンプ、電子署名の仕組み、有効性、利用法などで参考になる資料等へのリンクを列挙いたします。
 
 本サービスは、書面等の証拠確保にとどまらず、今後のデジタルコンテンツ時代に向けて、みなさまの創造物に保護、活用に対し必須のアイテム(道具)となるものであるとご理解いただけるものと思います。

 
PDF文書
  全491頁
平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業
 先使用権制度に関する調査研究報告書
 社団法人 日本国際知的財産保護協会
 http://www.aippi.or.jp/report/h22_report_01.pdf
 
 各国の先使用権制度の紹介、比較、 日本における公証制度、タイムスタンプサービスの利用実態などが詳細に記されています。
 タイムスタンプの判例が無いといっても、多くの裁判証拠での利用状況を全部調べるのは困難であり、タイムスタンプのような強力な証拠は、そもそも争いにならないということが示唆されています。
 

タイムビジネス認定センターのサイトindexページ
 タイムビジネス認定センター (http://www.dekyo.or.jp/tb/index.html
 2005年2月に、「タイムビジネス信頼・安心認定制度」を創設
 民間事業者が行う時刻配信業務、時刻認証業務を審査し認定
 
 時刻認証業務認定事業者(TSA)
 当所では、認定事業者の発行するタイムスタンプを使用しています。
 アマノ株式会社「アマノタイムスタンプサービス3161」
  株式会社PFU「PFUタイムスタンプサービス」
pdf文書
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画像引用
 経済産業省所管 独立行政法人 情報処理推進機構
タイムスタンプ技術に関する調査報告書」 2004[PDF]83頁
 
 1.1背景より一部引用
 タイムスタンプ技術は、電子文書の完全性と、その電子文書が「いつ」から存在していたかを証明することができる。電子署名は、ネットワーク社会おいて空間を越えた信頼と証拠を確実なものするが、タイムスタンプは、更に時空を超えた電子文書によるビジネス環境を提供することができる。
 
pdf文書
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画像引用
 タイムビジネス協議会 
「先使用権の新たな立証方法」
  2007 [PDF]53頁 (小冊子で配布されていました。)

 はじめに より一部を引用
 タイムスタンプは、電子データの「存在証明」と「非改ざん証明」を行える技術で、先使用権の立証に重要な「いつから」その情報が存在したか、を簡単に客観的に証明することが可能なことから利用が注目されています。
 
 
 このPDF文書には、2007/12/27のタイムスタンプが実際に付されています。

 
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 特許庁資料: 「想定されるタイムスタンプの概要 資料U 海外弁護士事務所質問」 2009 [PDF] 248頁
 
 タイムスタンプの有効性、方式、検証、電子
 電子ドキュメントの日付の証拠性、特許庁の取り扱い
 先行技術となる場合は?、米国で先発明とされるか?、ウェブアーカイブに記録された情報は?など、証拠性に関する実務上のQ&Aが参考になります。
 
  注:ウェブアーカイブとは、公開されたホームページ等、WEB(ウェブ)上の情報を自動的に記録しているサイトです。
 
pdf文書
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画像引用

 
 特許庁資料:  「先使用権制度の円滑な活用に向けて−戦略的なノウハウ管理のために−」 (第四刷)2006 [PDF] 264頁
 特許庁資料:  「先使用権制度の円滑な活用に向けて−戦略的なノウハウ管理のために−」 (第五刷)H18年6月 [PDF] 262頁 
 企業における知財戦略の一つとして、技術を特許出願せず、ノウハウとして秘密化する。 この場合に、他社に権利化された場合には先使用権制度が使える。 先使用を主張するには証拠が必要であり、その一つとしてタイムスタンプが使えること等が記載されています。
 
pdf文書  当所によるコラム: 「ホームページが存在していたことの証明」 2007
 
 公開日に関して争われた二つの裁判例
 
 意匠登録出願前に、自分のホームページで公開していたから無効であると主張証拠としての、ウェブアーカイブの日付を裁判官は採用
 
 登録商標は3年間使われていないから無効と主張され、自分のホームページで使っていたと主張証拠として、ウェブアーカイブの日付を示したが、裁判官は他の矛盾する情報を勘案して証拠と認めず。
 
 タイムスタンプであれば、証拠性が認められたであろうと思われる事例です。
 (もっともタイムスタンプであれば、時期的争いが生じないので、訴訟に持ち込まれないとも言えます。)
 このコラム(PDF文書)には、2007/10/11のタイムスタンプが実際に付されています。

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画像引用

日本自転車振興会 平成18年マルチメディア情報システム調査研究等補助事業
財団法人デジタルコンテンツ協会
デジタルコンテンツの真正性認証に関する調査研究報告書」 2008年(平成20年)pdf148頁

一部引用
3.3.2 証書発行モデル
 証書発行モデルとは、著作物の真正な著作者が信頼できる第三者登録機関に対してタイムスタンプ付きの電子証書を申請する仕組みで、申請者本人を証明する仕組みとして電子署名を付加することもできる。

 
 ▲ 映画「ソーシャルネットワーク」で知る知的財産の証拠保全が必要なとき 2011.01.31PDF


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